ステップ3 モニタリング・報告

Report the implementation process and inventories

1 行動計画策定時における報告

誓約自治体は、誓約後2年以内に「気候エネルギー行動計画」(「気候エネルギー行動計画」とみなされた「実行計画」(区域施策編)を含む。)を策定し、添付❶のテンプレートを用いて、以下の事項を日本事務局に報告します。日本事務局に置かれた審査委員会は、これを評価し、必要に応じて、コメントなどを策定自治体にフィードバックします。

①    基準年の温室効果ガスインベントリ
②     2030年の温室効果ガス削減目標

③  区域内における気候変動によるリスクの評価
④    主な緩和措置(持続可能なエネルギーを含む。)・適応措置

2 モニタリング報告

誓約自治体は、行動計画策定後、その実施状況のモニタリングを行い、以下のいずれかの方法で実施状況を報告します。

                         誓約自治体の類型                         行動計画策定時に
おける①~④の
報告

モニタリング報告
ⅰ 最新のインベントリ
ⅱ 緩和措置(持続可能なエネルギーを含む。)
及び適応措置の実施状況

既に誓約
した自治体
Compact of Mayors又は旧日本版首長誓約によって既に「行動計画」などを報告済みの誓約自治体 不要
  • CDP-ICLEI Trackで報告している自治体は引き続き毎年報告
  • 他は、行動計画報告後、年ごとにⅰ及びⅱを報告
既に策定された「実行計画」(区域施策編)などが「行動計画」とみなされた誓約自治体 誓約後年ごとにⅰ及びⅱを報告
行動計画」(実行計画(区域施策編)を兼ねるものを含む。)を策定中の誓約自治体 (誓約後年以内の)行動計画策定時に①~④を報告 行動計画策定後年ごとにⅰ及びⅱを報告
これから
誓約する
自治体
これから誓約する自治体であって、既に策定された「実行計画」(区域施策編)などが「行動計画」と
みなされる要件を満たす自治体
誓約後、できるだけ速やかに①~④を報告 誓約後年ごとにⅰ及びⅱを報告
これから誓約する自治体であって、「実行計画」(区域施策編)などがなく、誓約後、「行動計画」(実行計画(区域施策編)を兼ねるものを含む。)を策定する自治体 「行動計画」(実行計画(区域施策編)を兼ねるものを含む。)策定時に①~④を報告 「行動計画」(実行計画(区域施策編)を兼ねるものを含む。)策定後年ごとに①~④を報告