(3) 「気候行動計画」の策定・承認

(3)-1 「気候行動計画」の策定

誓約した自治体は、誓約後年以内に、前記の (1) 温室効果ガスインベントリの作成(2) 気候変動によるリスク及び脆弱性の評価を踏まえ、「気候エネルギー行動計画」を策定します。気候行動計画には、2030年における基準年比の温室効果ガス排出削減目標、誓約事項の具体的達成方策などを盛り込みます。

備考1(再掲)

既に策定されている2030年を目標年次とする地球温暖化対策法に基づく「実行計画」(区域施策編)などの計画であって、誓約事項(❶~❸)を満たすものは(複数の計画がある場合はこれらを合わせて)、日本事務局の確認を経て、「気候エネルギー行動計画」とみなされます。日本事務局にお問い合わせください。

その際、実行計画などが「誓約事項(❶~❸)を満たす」とは、以下のことを言います。

誓約事項❶:再エネ、コジェネ、地域電力小売事業などのエネルギー地産地消の取組みが盛り込まれていること
誓約事項❷:2030年における国の削減目標レベル以上の削減目標が設定され、そのための具体的取組みが盛り込まれていること
誓約事項❸:気候変動によるリスクなどの評価がなされ、具体的な適応策が盛り込まれていること

温室効果ガス削減目標については表3に、主な緩和策(持続可能なエネルギーを含む。)については3つ程度を表4に、主な適応策については3つ程度を表5に、それぞれ記載します。

表3-1  温室効果ガス削減目標記載例
基準年 2013
目標年 2030
基準年排出量(CO2換算トン) 804,000
削減割合目標(%) 46
目標年絶対排出量(CO2換算トン) 434,160
現在の排出量(CO2換算トン) 700,000
現時点での目標達成度(%)
目標達成度=1- (基準年排出量 – 現在の排出量)/(基準年排出量 – 目標年排出量)
28.1

備考:
2030年の国の削減目標は、2013年比46%削減
2005年比41%削減
2000年比41%削減
1990年比37%削減

表3-2 主な緩和策記載例(持続可能なエネルギーを含む)
                   緩和策                   措置の詳細 政策・実施
手段
実施主体 予想される
排出削減量
(CO2換算t)
省エネ
(GJ)
再生
エネ
生産
(GJ)
実施状況 主な資金源 コベネフィット
分野
バイオガス発電、電力調達・小売事業 家庭生ごみの分別収集し、下水・浄化槽汚泥と合わせてバイオガス生成。バイオガスにより発電・小売。現在、施設の設計、住民説明会の開催。 インフラ整備、市民の協力 市の事業として実施 3,504 0.00 7,008 予備的な実現可能性調査 官民 エネルギーレジリエンス、地域経済
病院、老人福祉施設などでのバイオガスコジェネへの転換 市内の病院、老人福祉施設など熱需要の多い施設において、熱源の更新の際に、市内の木質バイオマスから製造されたペレットを燃料として、オンサイトでバイオガス発電を行い、排熱を暖房・給湯に利用する。 インフラ整備 病院・老人福祉施設設置者 1,095 0.00 4,380 予備的な実現可能性調査 官民(国の補助金あり) エネルギーレジリエンス、地域経済
放置自転車の活用によるコミュニティサイクル 市内に放置された自転車を回収・修理し、ステーション間では誰でも自由に使えるコミュティーサイクルとして活用。 インフラ整備 コミュニティ・ビジネス 1,095 0.00 4,380 予備的な実現可能性調査 立ち上がりは助成財団からの助成金 移動レジリエンス、地域経済
表3-3 主な適応策記載例
関係する被害・影響    適応策             概要          政策手段 コスト、資金戦略 実施状況 タイム
フレーム
責任
主体
ステーク
ホルダー
緩和と適応の関係
極端な高温(学校における熱中症) 適切な冷房装置整備 すべての公立学校にエアコン整備 市の事業として実施 県の補助金(1/2 2020年度開始 2022年までに完備 小中学生 トレードオフ
同上 緑のカーテン 校舎の南面にフェンスを張り、緑のカーテン 市の事業として実施 財団の助成金 2020年度開始 2022年までに完備 小中学生 コベネフィット
海岸の高波(海面上昇に伴う海浜消失) 養浜 海浜消失予想区域に養浜事業 国に養浜事業を要請 未定 未定 国・県 地域住民、観光業者 関係なし

(3)-2 「気候エネルギー行動計画」の承認

誓約後に「気候エネルギー行動計画」(備考1によって「気候エネルギー行動計画」とみなされた温対法に基づく「実行計画」(区域施策編)などは除く。)を策定する誓約自治体は、気候行動計画の案を日本事務局に送付し、承認を求めます。日本事務局に設置された専門家からなる「審査委員会」は、当該気候エネルギー行動計画の案を審査し、審査基準を満たしている場合には、これを承認します。

審査基準は、「誓約事項」❶~❸を満たしていること、 基準年インベントリーが適切に作成されていること、です。

このうち、「誓約事項(❶~❸)を満たす」とは、以下のことを言います。

誓約事項❶:再エネ、コジェネ、地域電力小売事業などのエネルギー地産地消の取組みが盛り込まれていること
誓約事項❷:2030年における国の削減目標レベル以上の削減目標が設定され、そのための具体的取組みが盛り込まれていること
誓約事項❸:気候変動によるリスクなどの評価がなされ、具体的な適応策が盛り込まれていること